国は、宇宙開発利用を推進するため、大学、民間事業者等と緊密な連携協力を図りながら、宇宙開発利用に係る人材の確保、養成 及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。
宇宙基本法
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平成二十年法律第四十三号
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第二十一条 # 人材の確保等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正