宇宙基本法

# 平成二十年法律第四十三号 #

第二章 基本的施策

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 08月23日 07時59分


1項

は、国民生活の向上、安全で安心して暮らせる社会の形成 並びに災害、貧困 その他の人間の生存 及び生活に対する様々な脅威の除去に資するため、人工衛星を利用した安定的な情報通信ネットワーク、観測に関する情報システム、測位に関する情報システム等の整備の推進 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

は、国際社会の平和 及び安全の確保 並びに我が国の安全保障に資する宇宙開発利用を推進するため、必要な施策を講ずるものとする。

1項

は、人工衛星等の開発、打上げ、追跡 及び運用を自立的に行う能力を我が国が有することの重要性にかんがみ、これらに必要な機器(部品を含む。)、技術等の研究開発の推進 及び設備、施設等の整備、我が国が宇宙開発利用に関し使用できる周波数の確保 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

は、宇宙開発利用において民間が果たす役割の重要性にかんがみ、民間における宇宙開発利用に関する事業活動(研究開発を含む。)を促進し、我が国の宇宙産業 その他の産業の技術力 及び国際競争力の強化を図るため、自ら宇宙開発利用に係る事業を行うに際しては、民間事業者の能力を活用し、物品 及び役務の調達を計画的に行うよう配慮するとともに、打上げ射場(ロケットの打上げを行う施設をいう。)、試験研究設備 その他の設備 及び施設等の整備、宇宙開発利用に関する研究開発の成果の民間事業者への移転の促進、民間における宇宙開発利用に関する研究開発の成果の企業化の促進、宇宙開発利用に関する事業への民間事業者による投資を容易にするための税制上 及び金融上の措置 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

は、宇宙開発利用に関する技術の信頼性の維持 及び向上を図ることの重要性にかんがみ、宇宙開発利用に関する基礎研究 及び基盤的技術の研究開発の推進 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

は、宇宙の探査等の先端的な宇宙開発利用 及び宇宙科学に関する学術研究等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

1項

は、宇宙開発利用の分野において、我が国の国際社会における役割を積極的に果たすとともに、国際社会における我が国の利益を増進するため、宇宙開発利用に関し、研究開発のための国際的な連携、国際的な技術協力 その他の国際協力を推進するとともに、我が国の宇宙開発利用に対する諸外国の理解を深めるために必要な施策を講ずるものとする。

1項

は、環境との調和に配慮した宇宙開発利用を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

2項

は、宇宙の環境を保全するための国際的な連携を確保するように努めるものとする。

1項

は、宇宙開発利用を推進するため、大学民間事業者等と緊密な連携協力を図りながら、宇宙開発利用に係る人材の確保、養成 及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。

1項

は、国民が広く宇宙開発利用に関する理解と関心を深めるよう、宇宙開発利用に関する教育 及び学習の振興、広報活動の充実 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

は、宇宙開発利用の特性にかんがみ、宇宙開発利用に関する情報の適切な管理のために必要な施策を講ずるものとする。