国は、国民が広く宇宙開発利用に関する理解と関心を深めるよう、宇宙開発利用に関する教育 及び学習の振興、広報活動の充実 その他の必要な施策を講ずるものとする。
宇宙基本法
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平成二十年法律第四十三号
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第二十二条 # 教育及び学習の振興等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正