官公庁施設の建設等に関する法律施行規則

# 平成十二年建設省令第三十八号 #
略称 : 官公法委任権限省令 

附 則

平成一七年五月二七日国土交通省令第五九号

分類 府令・省令
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和元年六月二十五日 ( 2019年 6月25日 )
@ 最終更新 : 令和元年国土交通省令第十五号による改正
最終編集日 : 2024年 08月29日 08時36分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、建築物の安全性 及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

# 第三条 @ 官公庁施設の建設等に関する法律第十三条の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定の施行の日前三年以内に法第十八条第七項の規定による検査済証の交付を受けていない場合における最初の点検(第二条の規定による改正後の官公庁施設の建設等に関する法律施行規則(以下この条において「新官公庁施設法規則」という。)第一条第一項に規定する点検をいう。)については、新官公庁施設法規則第一条第二項の規定にかかわらず、第二条の規定の施行の日から起算して三年以内に行うものとする。
2項
第二条の規定の施行の日前一年以内に法第十八条第七項(法第八十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けていない場合における最初の点検(新官公庁施設法規則第二条第一項に規定する点検をいう。)については、新官公庁施設法規則第二条第二項の規定にかかわらず、第二条の規定の施行の日から起算して一年以内に行うものとする。