官公庁施設の建設等に関する法律施行規則

平成十二年建設省令第三十八号
略称 : 官公法委任権限省令 
分類 府令・省令
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和元年六月二十五日 ( 2019年 6月25日 )
@ 最終更新 : 令和元年国土交通省令第十五号による改正
最終編集日 : 2024年 08月29日 08時36分

制定に関する表明

官公庁施設の建設等に関する法律昭和二十六年法律第百八十一号)第十三条の規定に基づき、官公庁施設の建設等に関する法律第十三条の規定により地方整備局長 又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。

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1項

官公庁施設の建設等に関する法律以下「」という。第十二条第一項の点検は、建築物の敷地 及び構造の状況について安全上、防火上 又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして三年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、方法 及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。

2項

建築基準法昭和二十五年法律第二百一号第十八条第十八項の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の法第十二条第一項の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して六年以内に行うものとする。

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1項

法第十二条第二項の点検は、建築設備の状況について安全上、防火上 又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして一年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法 及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。

2項

建築基準法第十八条第十八項同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の法第十二条第二項の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年以内に行うものとする。

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1項

に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの(国家機関の建築物のうち特に重要なものとして国土交通大臣が定めるものに係るものを除く)は、地方整備局長 及び北海道開発局長に委任する。


ただし第二号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

一 号

法第八条第一項の規定により勧告すること。

二 号

法第十三条第一項の規定により勧告し、同条第二項の規定により必要な報告 又は資料の提出を求めること。

三 号

法第十三条第三項の規定により指導させること。

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