官公庁施設の建設等に関する法律施行規則

# 平成十二年建設省令第三十八号 #
略称 : 官公法委任権限省令 

附 則

平成二七年一月二九日国土交通省令第五号

分類 府令・省令
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和元年六月二十五日 ( 2019年 6月25日 )
@ 最終更新 : 令和元年国土交通省令第十五号による改正
最終編集日 : 2024年 08月29日 08時36分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。