この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
官公庁施設の建設等に関する法律
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昭和二十六年法律第百八十一号
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略称 : 官公法
附 則
平成二八年五月二〇日法律第四七号
@ 施行日 : 令和四年五月三十一日
( 2022年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月09日 14時58分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
第十三条の規定 及び附則第十七条の規定この法律の公布の日 又は建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日