官公庁施設の建設等に関する法律

昭和二十六年法律第百八十一号
略称 : 官公法 
分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和四年五月三十一日 ( 2022年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 14時21分

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1項
この法律は、国家機関の建築物の位置、構造、営繕 及び保全 並びに一団地の官公庁施設等について規定して、その災害を防除し、公衆の利便と公務の能率増進とを図ることを目的とする。
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1項

この法律において「営繕」とは、建築物の建築、修繕 又は模様替をいう。

2項

この法律において「庁舎」とは、国家機関がその事務を処理するために使用する建築物をいい、学校、病院 及び工場、刑務所 その他の収容施設 並びに自衛隊の部隊 及び機関が使用する建築物を除くものとする。

3項

この法律において「合同庁舎」とは、二以上の各省各庁の長が使用する庁舎をいう。

4項

この法律において「一団地の官公庁施設」とは、都市計画法昭和四十三年法律第百号)の規定による都市計画において定められた一団地の国家機関 又は地方公共団体の建築物 及びこれらに附帯する通路 その他の施設(以下「附帯施設」という。)をいう。

5項

この法律において「各省各庁の長」とは、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長 並びに内閣総理大臣 及び各省大臣をいう。

6項

この法律において「建築物」、「建築設備」、「耐火建築物」、「防火構造」、「不燃材料」、「建築」及び「特定行政庁」の意義は、それぞれ建築基準法昭和二十五年法律第二百一号)第二条に定めるところによる。

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1項
国家機関の建築物については、この法律で定めるものの外、建築基準法の定めるところによる。
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1項
庁舎は、国民の公共施設として、親しみやすく、便利で、且つ、安全なものでなければならない。
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1項

庁舎は、それぞれの用途に応じて、公衆の利便と公務の能率上適当な場所に建築しなければならない。

2項

各省各庁の長は、その所管の庁舎について、前項の目的を達するため、他の各省各庁の長の所管に属する国有の土地を敷地に供することを相当と認めるときは、その旨を当該各省各庁の長 及び財務大臣に申し出ることができる。


この場合において当該各省各庁の長 及び財務大臣は、その土地を敷地に供するよう協力しなければならない。

3項

各省各庁の長は、その所管の庁舎について、第一項の目的を達するため、国有以外の土地を敷地に供することを相当と認めるときは、その旨をその土地の所在地の市町村の長に申し出ることができる。


この場合において当該市町村の長は、その敷地の取得 又は借受のあつ旋に努めなければならない。

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1項

一団地の官公庁施設に属する国家機関 又は地方公共団体の建築物(建築設備を除く。以下この条において同じ。)の建築 及びこれらの附帯施設の建設は、当該一団地の官公庁施設に係る都市計画に基いて行わなければならない。

2項

前項に規定する建築物を建築するときは、第七条第一項の規定の適用がある場合のほか、当該建築物を耐火建築物とするように努めなければならない。

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1項

庁舎は、土地を高度に利用し、建築経費を節減し、あわせて公衆の利便と公務の能率増進とを図るために、特に支障がない限りは、合同して建築しなければならない。

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1項

左の各号の一に該当する庁舎を建築するときは、これを耐火建築物としなければならない。

一 号

都市計画法第八条第一項第五号の準防火地域内で延べ面積が三百平方メートルをこえる庁舎

二 号

延べ面積が千平方メートルをこえる庁舎

2項

前項に掲げる以外の庁舎を建築するときは、その外壁 及び軒裏を防火構造とし、その屋根を不燃材料で造り、又はふかなければならない。

3項

都市計画法第八条第一項第五号の防火地域 又は準防火地域以外の地に庁舎を建築する場合において、その周囲に公園、広場、道路 その他の空地 又は防火上有効な施設があつて、特定行政庁が延焼のおそれがないと認めるときは、前二項の規定によらないことができる。

4項

建築基準法第八十五条第二項に規定する建築物に該当する庁舎については、前三項の規定にかかわらず、同条第二項から第五項まで 及び第八項の規定の適用があるものとする。

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1項

国土交通大臣は、庁舎が建築基準法 又はこれに基く命令 若しくは条例、又は前条第一項 若しくは第二項の規定に適合せず、且つ、保安上 又は防火上危険であると認める場合においては、各省各庁の長に対して、方法 及び期間を定めて、改築、移築、修繕、模様替 その他必要な措置をすることを勧告することができる。

2項

各省各庁の長は、前項の規定による勧告を受けたときは、遅滞なく、国土交通大臣に対して、これに対する措置の方針を通知し、且つ、その措置をしたときはその結果を通知しなければならない。

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1項

各省各庁の長は、毎会計年度、その所掌に係る国家機関の建築物の営繕 及びその附帯施設の建設に関する計画書(以下「営繕計画書」という。)を前年度の七月三十一日までに財務大臣 及び国土交通大臣に送付しなければならない。


但し、一件につき総額百万円をこえない修繕 又は模様替については、この限りでない。

2項

前項の営繕計画書には、当該建築物 及びその附帯施設の位置、規模、構造、工期 及び工事費を記載するものとする。

3項

第一項の規定により営繕計画書の送付を受けたときは、国土交通大臣は、これに関する意見書を八月二十日までに当該各省各庁の長 及び財務大臣に送付しなければならない。

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1項
国費の支弁に属する次に掲げる営繕 及び建設 並びに土地 又は借地権の取得は、国土交通大臣が行うものとする。
一 号

一団地の官公庁施設に属する国家機関の建築物の営繕 及びその附帯施設の建設(第三号イ 及びに掲げるものを除く

二 号

合同庁舎の営繕 及びその附帯施設の建設(第三号イ 及びに掲げるものを除く

三 号

前二号に掲げるもの並びに国土交通大臣の所管に属する建築物の営繕 及びその附帯施設の建設のほか、次に掲げるもの以外の建築物の営繕 又は附帯施設の建設

衆議院議長 又は参議院議長の所管に属する議事堂の営繕 及びその附帯施設の建設

特別会計(東日本大震災復興特別会計を除く)に係る建築物の営繕 及びその附帯施設の建設

受刑者を使用して実施する刑務所 その他の収容施設の営繕 及びその附帯施設の建設
復旧整備のための学校の営繕 及びその附帯施設の建設
防衛省の特殊な建築物の営繕 及びその附帯施設の建設

建築物の営繕 及びその附帯施設の建設で、一件につき総額二百万円を超えないもの

四 号

第一号 又は第二号に掲げる建築物の営繕 及びその附帯施設の建設 並びに国土交通大臣の所管に属する建築物の営繕 及びその附帯施設の建設に必要な土地 又は借地権の取得

2項

前項の規定にかかわらず、特別の事情により国土交通大臣以外の各省各庁の長が行うことを適当とする建築物の営繕 若しくは附帯施設の建設 又は土地 若しくは借地権の取得については、当該各省各庁の長が国土交通大臣と協議してこれを行うことができる。

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1項

各省各庁の長は、その所管に属する建築物 及びその附帯施設を、適正に保全しなければならない。

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1項

各省各庁の長は、その所管に属する建築物(建築基準法第十二条第二項本文に規定するものを除く次項において同じ。)で政令で定めるものの敷地 及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士 若しくは二級建築士 又は同条第一項に規定する建築物調査員に、損傷、腐食 その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。

2項

各省各庁の長は、その所管に属する建築物で前項の政令で定めるものの昇降機以外の建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士 若しくは二級建築士 又は建築基準法第十二条第三項に規定する建築設備等検査員に、損傷、腐食 その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。

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1項
国土交通大臣は、国家機関の建築物 及びその附帯施設の位置、規模 及び構造 並びに保全について基準を定め、その実施に関し関係国家機関に対して、勧告することができる。
2項
国土交通大臣は、関係国家機関に対して、国家機関の建築物の営繕 及びその附帯施設の建設 並びにこれらの保全に関して必要な報告 又は資料の提出を求めることができる。
3項
国土交通大臣は、国家機関の建築物 及びその附帯施設の保全の適正を図るため、必要があると認めるときは、部下の職員をして、実地について指導させることができる。
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1項
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。
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