官報の発行に関する法律

# 令和五年法律第八十五号 #

第三章 官報の掲載事項

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十二号
最終編集日 : 2026年 08月02日 19時10分


1項

日本国憲法改正、法律 及び法律に基づく命令(最高裁判所規則 その他の規則で内閣府令で指定するものを含む。以下「法令」という。)、条約 並びに詔書の公布は、官報をもって行う。

2項

内閣法昭和二十二年法律第五号第二十五条第五項内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第七条第五項 若しくは第五十八条第六項 若しくは宮内庁法昭和二十二年法律第七十号第八条第五項デジタル庁設置法令和三年法律第三十六号第七条第五項 又は国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第十四条第一項の告示で次に掲げるものの公示は、官報をもって行う。

一 号

処分(行政庁の処分 その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の要件を定める告示

二 号

前号に掲げるもののほか、これに類する告示として内閣府令で定めるもの

1項

官報には、前条の規定により官報をもって行うこととされる公布 又は公示の対象となる事項(以下「公布等事項」という。)のほか、次に掲げる事項を掲載するものとする。

一 号
法令の規定に基づき国の機関が行う告示の対象となる事項
二 号

前号に掲げるもののほか、公示、公告 その他の公にする行為であって他の法令の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないこととされているものの対象となる事項

2項

公布等事項 及び前項各号に掲げる事項のほか、官報には、次に掲げる事項を掲載することができる。

一 号

基本方針、基本計画 その他の閣議にかけられた案件に関する事項 その他の行政機関(内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関 若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法第四十九条第一項 若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法第三条第二項に規定する機関 若しくは会計検査院 又はこれらに置かれる機関をいう。次号において同じ。)の諸活動に関する事項で、一般に周知させるべきものとして内閣府令で定めるもの

二 号

国の機関(行政機関を除く。以下この号において同じ。)の諸活動に関する事項で、一般に周知させるべきものとして内閣総理大臣と当該国の機関とが協議して定めるもの

三 号

前二号に掲げるもののほか前項第二号に掲げる事項に密接に関連する事項 その他の官報に掲載する方法により一般に周知させることが特に必要なものとして内閣府令で定める事項