官報ファイルに記録された公布等事項の第三条の規定による公布 又は公示は、当該公布等事項に係る官報について前条第二項の措置がとられた時に行われたものとする。
官報の発行に関する法律
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令和五年法律第八十五号
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第六条 # 公布等事項の公布等の効力
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十二号