官報の発行に関する法律

# 令和五年法律第八十五号 #

第十八条

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十二号

1項

第十四条第五項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。