官報の発行に関する法律

# 令和五年法律第八十五号 #

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十二号
最終編集日 : 2026年 08月02日 19時10分


1項

第十四条第五項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十四条第四項の規定に違反したとき。

二 号

第十六条の規定に違反して、同条の承認を受けないで同条に規定するデータベースを構成したとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前条各号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同条の刑を科する。

1項

第十四条第三項の規定に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。