第十四条第五項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。
官報の発行に関する法律
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令和五年法律第八十五号
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第六章 罰則
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十二号
最終編集日 :
2026年 08月02日 19時10分
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十四条第四項の規定に違反したとき。
第十六条の規定に違反して、同条の承認を受けないで同条に規定するデータベースを構成したとき。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前条各号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同条の刑を科する。
第十四条第三項の規定に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。