官報及び法令全書に関する内閣府令

# 昭和二十四年総理府・大蔵省令第一号 #

附 則

分類 府令・省令
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年内閣府令第五十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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1項

この命令は、公布の日から施行する。

2項
復興庁が廃止されるまでの間における第一条 及び第二条の規定の適用については、第一条 及び第二条中「デジタル庁令」とあるのは、「デジタル庁令、復興庁令」とする。