この命令は、公布の日から施行する。
官報及び法令全書に関する内閣府令
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昭和二十四年総理府・大蔵省令第一号
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附 則
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年内閣府令第五十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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復興庁が廃止されるまでの間における第一条 及び第二条の規定の適用については、第一条 及び第二条中「デジタル庁令」とあるのは、「デジタル庁令、復興庁令」とする。