官民データ活用推進基本法

# 平成二十八年法律第百三号 #

第七条 # 法制上の措置等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十五号による改正

1項

政府は、 官民データ活用の推進に関する施策を実施するため必要な法制上 又は財政上の措置 その他の措置を講じなければならない。