事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自ら積極的に官民データ活用の推進に努めるとともに、国 又は地方公共団体が実施する官民データ活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
官民データ活用推進基本法
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平成二十八年法律第百三号
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第六条 # 事業者の責務
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十五号による改正