この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
官民データ活用推進基本法
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平成二十八年法律第百三号
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附 則
令和元年五月三一日法律第一六号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十五号による改正
最終編集日 :
2024年 06月08日 20時25分
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