実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第三十六条 # 特許法の準用

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

特許法第百十条特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。