特許法第百十条(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。
実用新案法
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昭和三十四年法律第百二十三号
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第三十六条 # 特許法の準用
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正