実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第三十条 # 特許法の準用

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

特許法第百四条の二から第百五条まで具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限 及び書類の提出等)及び第百五条の二の十一から第百六条まで第三者の意見、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止 及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権 又は専用実施権の侵害に準用する。


この場合において、

同法第百四条の四
次に掲げる決定 又は審決が確定した」とあるのは
第一号に掲げる審決が確定した又は第三号に掲げる訂正があつた」と、

当該決定 又は審決が確定した」とあるのは
「当該審決が確定した又は訂正があつた」と、

同条第三号
訂正をすべき旨の決定 又は審決」とあるのは
実用新案法第十四条の二第一項 又は第七項の訂正」と

読み替えるものとする。