特許法第百四条の二から第百五条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限 及び書類の提出等)及び第百五条の二の十一から第百六条まで(第三者の意見、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止 及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権 又は専用実施権の侵害に準用する。
この場合において、
同法第百四条の四中
「次に掲げる決定 又は審決が確定した」とあるのは
「第一号に掲げる審決が確定した又は第三号に掲げる訂正があつた」と、
「当該決定 又は審決が確定した」とあるのは
「当該審決が確定した又は訂正があつた」と、
同条第三号中
「訂正をすべき旨の決定 又は審決」とあるのは
「実用新案法第十四条の二第一項 又は第七項の訂正」と
読み替えるものとする。