実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第三章 実用新案技術評価

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 02時00分


1項

実用新案登録出願 又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案 又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第三条第一項第三号 及び第二項同号に掲げる考案に係るものに限る)、第三条の二 並びに第七条第一項から第三項まで 及び第六項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。


この場合において、二以上の請求項に係る実用新案登録出願 又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができる。

2項

前項の規定による請求は、実用新案権の消滅後においても、することができる。


ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。

3項

前二項の規定にかかわらず第一項の規定による請求は、その実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされた後は、することができない。

4項

特許庁長官は、第一項の規定による請求があつたときは、審査官にその請求に係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という。)を作成させなければならない。

5項

特許法第四十七条第二項の規定は、実用新案技術評価書の作成に準用する。

6項

第一項の規定による請求は、取り下げることができない

7項

実用新案登録出願人 又は実用新案権者でない者から第一項の規定による請求があつた後に、その請求に係る実用新案登録(実用新案登録出願について同項の規定による請求があつた場合におけるその実用新案登録出願に係る実用新案登録を含む。)に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされたときは、その請求は、されなかつたものとみなす。


この場合において、特許庁長官は、その旨を請求人に通知しなければならない。

1項

特許庁長官は、実用新案掲載公報の発行前に実用新案技術評価の請求があつたときは当該実用新案掲載公報の発行の際 又はその後 遅滞なく、実用新案掲載公報の発行後に実用新案技術評価の請求があつたときはその後 遅滞なく、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。

2項

特許庁長官は、実用新案登録出願人 又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があつたときは、その旨を実用新案登録出願人 又は実用新案権者に通知しなければならない。

3項

特許庁長官は、実用新案技術評価書の作成がされたときは、その謄本を、請求人が実用新案登録出願人 又は実用新案権者であるときは請求人に、請求人が実用新案登録出願人 又は実用新案権者でないときは請求人 及び実用新案登録出願人 又は実用新案権者に送達しなければならない。