登録実用新案の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者 又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
実用新案法
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昭和三十四年法律第百二十三号
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第二十三条 # 公共の利益のための通常実施権の設定の裁定
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正
前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。
特許法第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項 及び第八十六条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。