実用新案権者 又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権 又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。
実用新案法
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昭和三十四年法律第百二十三号
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第二十九条の二 # 実用新案技術評価書の提示
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正