実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第二十六条 # 特許法の準用

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

及び特許権の効力が及ばない範囲 及び特許発明の技術的範囲)、共有)、相続人がない場合の特許権の消滅)、先使用による通常実施権)、特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)、意匠権の存続期間満了後の通常実施権)、放棄)並びに 及び登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。