第五十二条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
実用新案法
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昭和三十四年法律第百二十三号
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第五十八条 # 虚偽表示の罪
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正