実用新案権者、専用実施権者 又は通常実施権者は、その登録実用新案がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の登録実用新案、特許発明 若しくは登録意匠 若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその実用新案権がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権 若しくは商標権と抵触するときは、業としてその登録実用新案の実施をすることができない。
実用新案法
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昭和三十四年法律第百二十三号
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第十七条 # 他人の登録実用新案等との関係
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正