実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第十三条

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

特許庁長官は、実用新案掲載公報の発行前に実用新案技術評価の請求があつたときは当該実用新案掲載公報の発行の際 又はその後 遅滞なく、実用新案掲載公報の発行後に実用新案技術評価の請求があつたときはその後 遅滞なく、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。

2項

特許庁長官は、実用新案登録出願人 又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があつたときは、その旨を実用新案登録出願人 又は実用新案権者に通知しなければならない。

3項

特許庁長官は、実用新案技術評価書の作成がされたときは、その謄本を、請求人が実用新案登録出願人 又は実用新案権者であるときは請求人に、請求人が実用新案登録出願人 又は実用新案権者でないときは請求人 及び実用新案登録出願人 又は実用新案権者に送達しなければならない。