実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第十八条 # 専用実施権

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

実用新案権者は、その実用新案権について専用実施権を設定することができる。

2項

専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を専有する。

3項

特許法第七十七条第三項から第五項まで移転等)、第九十七条第二項放棄)並びに第九十八条第一項第二号 及び第二項登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。