実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第十四条の三 # 訂正に係る補正命令

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

特許庁長官は、訂正書(前条第一項の訂正に係るものに限る)の提出があつた場合において、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲 又は図面の記載が次の各号いずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲 又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。

一 号

その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が物品の形状、構造 又は組合せに係るものでないとき。

二 号

その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が第四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。

三 号

その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲 又は図面の記載が第五条第六項第四号 又は第六条に規定する要件を満たしていないとき。

四 号

その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲 若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。