第三条の二に規定する他の実用新案登録出願 又は特許出願が国際実用新案登録出願 又は特許法第百八十四条の三第二項の国際特許出願である場合における第三条の二の規定の適用については、
同条中
「他の実用新案登録出願 又は特許出願であつて」とあるのは
「他の実用新案登録出願 又は特許出願(第四十八条の四第三項 又は特許法第百八十四条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願 又は同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願を除く。)であつて」と、
「発行 又は」とあるのは
「発行、」と、
「若しくは出願公開」とあるのは
「若しくは出願公開 又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、
「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲 若しくは特許請求の範囲 又は図面」とあるのは
「第四十八条の四第一項 又は同法第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲 又は図面」と
する。