実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第四十八条の十三の二 # 訂正の特例

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

外国語実用新案登録出願に係る第十四条の二第一項の規定による訂正については、

同条第三項
願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲 又は図面」とあるのは、
第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲 又は図面」と

する。