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実用新案法
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昭和三十四年法律第百二十三号
#
第四十八条の十三
#
実用新案技術評価の請求の時期の制限
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施行日
: 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第五十一号による改正
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産業通則
実用新案法
第四十八条の十三
1項
国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、
第十二条第一項
中
「
何人も
」とあるのは、
「
第四十八条の四第六項
に規定する国内処理基準時を経過した後、何人も」と
する。