実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第四十八条の十四 # 無効理由の特例

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録無効審判については、

第三十七条第一項第一号
その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき」とあるのは、
第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲 又は図面に記載した事項が同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲 又は図面に記載した事項の範囲内にないとき」と

する。