この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
実用新案法
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昭和三十四年法律第百二十三号
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附 則
令和五年六月一四日法律第五一号
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 02時00分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条中特許法第百八十四条の九第五項の改正規定、同法第百八十六条第一項 及び第二項の改正規定 並びに同法第百九十一条第一項 及び第二項の改正規定、第三条中実用新案法第五十五条第一項の改正規定、第四条中意匠法第六十三条第一項 及び第二項の改正規定 並びに附則第三条 及び第七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二
号
第二条中特許法第四十三条第二項から第九項までの改正規定、同法第四十四条第四項の改正規定 及び同法第六十四条の二第一項第二号の改正規定、第三条中実用新案法第十条第八項の改正規定、第四条中意匠法第四条第三項の改正規定、同法第十条の二第三項の改正規定 及び同法第六十条の七第一項の改正規定、第五条中商標法第二条第三項第七号の改正規定、同法第十条第三項の改正規定、同法第十三条第一項の改正規定、同法第六十八条の二に一項を加える改正規定、同法第六十八条の三第一項の改正規定、同法第六十八条の十六第一項の改正規定 及び同法第七十六条第一項第三号の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第八条第一項から第四項までの改正規定、同法第十条に一項を加える改正規定 並びに同法第二十四条第一項 及び第二項第四号の改正規定 並びに附則第四条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第七条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。