この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
実用新案法
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昭和三十四年法律第百二十三号
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附 則
平成一一年一二月二二日法律第二二〇号
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 02時00分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。