実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

附 則

平成一五年五月二三日法律第四七号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 02時00分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十八条の規定 公布の日
二 号
第一条中特許法第百七条、第百九十五条 並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の改正規定、第二条中実用新案法第三十一条 及び第五十四条の改正規定、第三条中意匠法第四十二条 及び第六十七条の改正規定、第四条中商標法第四十条、第四十一条の二、第六十五条の七 及び第七十六条の改正規定、第五条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに第七条 及び第八条の規定 並びに附則第二条第二項から第六項まで、第三条第二項 及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、第七条から第十一条まで、第十六条 並びに第十九条の規定 平成十六年四月一日

# 第三条 @ 実用新案法の改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の実用新案法(以下この条において「新実用新案法」という。)第六条の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
2項
一部施行日前にした実用新案登録出願(一部施行日以後にする実用新案登録出願であって、実用新案法第十条第三項の規定 又は同法第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第二項の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の実用新案登録出願の分割等に係る実用新案登録出願」という。)を除く。)に係る登録料の納付についての新実用新案法第三十一条第二項 及び第三項の規定 並びに手数料の納付についての新実用新案法第五十四条第三項から第五項までの規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等(特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第二条の規定による改正前の実用新案法第三十一条第四項に規定する国等をいう。)」とする。
3項
共有に係る実用新案権について一部施行日前に既に納付した登録料 又は一部施行日前に納付すべきであった登録料(第二条の規定による改正前の実用新案法第三十二条の二の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新実用新案法第三十一条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
この法律の施行前に請求された審判 又は再審については、その審判 又は再審について審決が確定するまでは、なお従前の例による。
5項
この法律の施行前に請求された審判の確定した審決に対する再審については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 平成五年改正法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に請求された平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第三十七条第一項、第三十九条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。
2項
前条の規定による改正後の平成五年改正法附則第四条第二項において読み替えられた旧実用新案法第四十七条第二項において準用する新特許法第百八十一条の規定は、この法律の施行後に請求される旧実用新案法第三十七条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行前に請求された旧実用新案法第三十七条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。

# 第十五条 @ 平成六年改正法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に請求された前条の規定による改正前の平成六年改正法附則第九条第二項において準用する平成六年改正法第二条の規定による改正後の特許法第百十三条の登録異議の申立て又はその確定した取消決定に対する再審については、その登録異議の申立て又は再審の決定が確定するまでは、なお従前の例による。
2項
この法律の施行前にされた前項に規定する登録異議の申立てについての確定した取消決定に対する再審については、なお従前の例による。
3項
この法律の施行前にされた第一項に規定する登録異議の申立てについての取消決定 又は登録異議申立書の却下の決定に対する訴えについては、なお従前の例による。

# 第十七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

# 第十八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。