この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
実用新案法
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昭和三十四年法律第百二十三号
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附 則
平成一六年六月四日法律第七九号
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 02時00分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第六条の規定 公布の日
二
号
第一条中特許法第百九十五条第七項の改正規定、第二条中実用新案法第五十四条第六項の改正規定 及び第三条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十四条から第十六条までの改正規定 並びに附則第四条第一項の規定 公布の日 又は平成十六年四月一日のいずれか遅い日
# 第三条 @ 実用新案法の改正に伴う経過措置
第二条の規定(実用新案法第五十四条第六項の改正規定を除く。)による改正後の実用新案法の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。