この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
実用新案法
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昭和三十四年法律第百二十三号
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附 則
昭和六二年五月二五日法律第二七号
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 02時00分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条、第三条、第五条の規定中意匠法第十五条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十二条第一項 及び第二項の改正規定、同法第四十九条の改正規定 並びに同法別表の改正規定、第六条の規定中商標法第十三条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十条第一項 及び第二項の改正規定 並びに同法別表の改正規定 並びに次条、附則第四条、第六条、第七条、第八条 及び第十一条の規定 昭和六十二年六月一日
二
号
第二条の規定中特許法第百八十四条の四第一項から第四項までの改正規定、同法第百八十四条の五第一項 並びに第二項第一号 及び第四号の改正規定、同法第百八十四条の六第二項の改正規定、同法第百八十四条の七第一項の改正規定、同法第百八十四条の八の改正規定、同法第百八十四条の九第一項の改正規定、同法第百八十四条の十の二第一項 及び第二項の改正規定、同法第百八十四条の十一第一項の改正規定、同法第百八十四条の十一の二の改正規定、同法第百八十四条の十一の三第四項の改正規定、同法第百八十四条の十二の改正規定、同法第百八十四条の十三の改正規定 並びに同法第百八十四条の十六第五項の改正規定、第四条の規定中実用新案法第四十八条の四第一項から第四項までの改正規定、同法第四十八条の五第一項 並びに第二項第一号 及び第四号の改正規定、同法第四十八条の六第二項の改正規定、同法第四十八条の七第一項 及び第二項の改正規定、同法第四十八条の八第一項の改正規定、同法第四十八条の八の二第四項の改正規定、同法第四十八条の九の改正規定、同法第四十八条の十の改正規定 並びに同法第四十八条の十四第五項の改正規定 並びに第五条の規定中意匠法第十三条の二第一項 及び第二項の改正規定 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第六十四条(6)(b)の規定による同条(2)(a)の宣言の撤回の効力の発生の日
# 第四条 @ 第三条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置
附則第一条ただし書第一号に定める日前に既に納付した登録料 又は同日前に納付すべきであつた登録料であつて実用新案法第三十四条において準用する特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、第三条の規定による改正後の実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第一条ただし書第一号に定める日前に設定の登録をした実用新案権に係る実用新案法第三十七条第一項の審判については、第三条の規定による改正前の実用新案法第三十八条の規定は、同日以後も、なお その効力を有する。
# 第五条 @ 第四条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置
第四条の規定による改正後の実用新案法(以下この条において「新実用新案法」という。)第五条第四項 及び第五項、第六条、第十一条第三号、第三十七条第一項各号列記以外の部分 及び第三号、第四十一条、第五十条の二 並びに第五十四条第三項の規定は、この法律の施行後にした実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る登録料の納付についての特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下この項において「平成五年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法第三十一条第一項の規定の適用については、同項の表に掲げる登録料の金額は、次の表に掲げる金額とする。
各年の区分 | 金額 |
第一年から 第三年まで | 毎年九千三百円 |
第四年から 第六年まで | 毎年一万八千五百円 |
第七年から 第十年まで | 毎年三万七千円 |
この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る手数料の納付についての新実用新案法第五十四条第二項の規定の適用については、別表第四号中「三万千円に一請求項につき千円を加えた額」とあるのは「四万八千円」と、同表第九号中「三万九千六百円に一請求項につき四千四百円を加えた額」とあるのは「五万五千円」とする。
# 第十一条 @ 政令への委任
附則第二条から第六条まで及び第八条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。