この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。
実用新案法
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昭和三十四年法律第百二十三号
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附 則
昭和四五年五月二二日法律第九一号
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 02時00分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 改正前の特許法の適用
この法律の施行の際 現に特許庁に係属している特許出願については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願について査定 又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
# 第三条 @ 特許料
この法律の施行前にすでに納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第四条 @ 特許の無効の理由
この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、新特許法第二十九条の二 及び第百二十三条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第五条 @ 特許出願の手数料
新特許法第百九十五条第一項の規定は、この法律の施行後に納付すべき手数料について適用する。ただし、この法律の施行前にした特許出願についての同法別表第四号の手数料については、この限りでない。
# 第六条 @ 実用新案法の改正に伴う経過措置
附則第二条から前条までの規定は、第二条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置に関して準用する。
# 第九条 @ 政令への委任
前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。