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宮内庁組織規則
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昭和五十五年総理府令第三十一号
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第十五条
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所長及び次長
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行政組織
宮内庁組織規則
第十五条
1項
京都事務所に、所長 及び次長
一人
を置く。
2項
所長は、所務を掌理する。
3項
次長は、所長を助け、所務を整理する。