宮内庁組織規則

# 昭和五十五年総理府令第三十一号 #

第三章 京都事務所

分類 府令・省令
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

京都事務所は、京都市に置く。

1項

京都事務所に、所長 及び次長一人を置く。

2項

所長は、所務を掌理する。

3項

次長は、所長を助け、所務を整理する。

1項

京都事務所に、次の四課を置く。

庶務課
管理課
工務課
林園課
2項

各課に課長を置く。


課長は、命を受けて、課の事務を掌理する。

1項

庶務課においては、次の事務をつかさどる。

一 号

文書、人事 及び物品の管理に関すること。

二 号

経費 及び収入の予算、決算 及び会計に関すること。

三 号
工事の監査に関すること。
四 号

前三号に掲げるもののほか、京都事務所の所掌事務で他課の所掌に属しない事務に関すること。

1項

管理課においては、次の事務をつかさどる。

一 号

皇室用財産その他の行政財産を管理すること。

二 号

京都御所、京都仙洞御所、桂離宮 及び修学院離宮の参観に関すること。

1項

工務課においては、次の事務をつかさどる。

一 号

建築、土木 その他の工事に関すること。

二 号

水道、電気、ガス その他の設備に関すること。

1項

林園課においては、庭園 及び樹林に関する事務をつかさどる。