京都事務所は、京都市に置く。
京都事務所に、所長 及び次長一人を置く。
所長は、所務を掌理する。
次長は、所長を助け、所務を整理する。
京都事務所に、次の四課を置く。
各課に課長を置く。
課長は、命を受けて、課の事務を掌理する。
庶務課においては、次の事務をつかさどる。
一
号
二
号
三
号
文書、人事 及び物品の管理に関すること。
経費 及び収入の予算、決算 及び会計に関すること。
工事の監査に関すること。
四
号
前三号に掲げるもののほか、京都事務所の所掌事務で他課の所掌に属しない事務に関すること。
管理課においては、次の事務をつかさどる。
一
号
二
号
皇室用財産その他の行政財産を管理すること。
京都御所、京都仙洞御所、桂離宮 及び修学院離宮の参観に関すること。
工務課においては、次の事務をつかさどる。
一
号
二
号
建築、土木 その他の工事に関すること。
水道、電気、ガス その他の設備に関すること。
林園課においては、庭園 及び樹林に関する事務をつかさどる。