この府令は、公布の日から施行する。
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この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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この府令は、公布の日から施行する。
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この府令は、公布の日から施行する。
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この府令は、平成七年四月一日から施行する。
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@ 施行期日
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
@ この本部令の効力
この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年内閣府令第六号)となるものとする。
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この府令は、宮内庁法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十二号)の施行の日(平成十三年七月一日)から施行する。
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この府令は、平成三十年四月一日から施行する。
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この府令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。
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この府令は、平成三十一年五月一日から施行する。