家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第九十条 # 原裁判所による更正

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十五号

1項

原裁判所は、審判に対する即時抗告を理由があると認めるときは、その審判を更正しなければならない。


ただし、別表第二に掲げる事項についての審判については、更正することができない*。