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家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第二十条
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法定代理権の消滅の通知
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施行日
: 令和八年六月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和八年法律第四十五号
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民事
家事事件手続法
第二十条
1項
別表第二
に掲げる事項についての審判事件においては、
法定代理権の消滅
は、
本人
又は
代理人
から他方の
当事者
に
通知
しなければ、その効力を生じない。
家事調停事件においても、同様とする。