家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第四章 当事者能力及び手続行為能力

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分


1項

当事者能力、家事事件の手続における手続上の行為(以下「手続行為」という。)をすることができる能力(以下 この項において「手続行為能力」という。)、手続行為能力を欠く者の法定代理 及び手続行為をするのに必要な授権については、民事訴訟法第二十八条第二十九条第三十一条第三十三条 並びに第三十四条第一項 及び第二項の規定を準用する。

2項

被保佐人、被補助人(手続行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る次項において同じ。)又は後見人 その他の法定代理人が他の者がした家事審判 又は家事調停の申立て又は抗告について手続行為をするには、保佐人 若しくは保佐監督人、補助人 若しくは補助監督人 又は後見監督人の同意 その他の授権を要しない。


職権により手続が開始された場合についても、同様とする。

3項

被保佐人、被補助人 又は後見人 その他の法定代理人が次に掲げる手続行為をするには、特別の授権がなければならない。


ただし、家事調停の申立てその他家事調停の手続の追行について同意 その他の授権を得ている場合において、第二号に掲げる手続行為をするときは、この限りでない。

一 号

家事審判 又は家事調停の申立ての取下げ

二 号

第二百六十八条第一項 若しくは第二百七十七条第一項第一号の合意、第二百七十条第一項に規定する調停条項案の受諾 又は第二百八十六条第八項の共同の申出

三 号

審判に対する即時抗告、第九十四条第一項第二百八十八条において準用する場合を含む。)の抗告 若しくは第九十七条第二項第二百八十八条において準用する場合を含む。)の申立ての取下げ又は第二百七十九条第一項 若しくは第二百八十六条第一項の異議の取下げ

1項

親権を行う者 又は後見人は、第百十八条この法律の他の規定において準用する場合を含む。)又は第二百五十二条第一項の規定により未成年者 又は成年被後見人が法定代理人によらずに自ら手続行為をすることができる場合であっても、未成年者 又は成年被後見人を代理して手続行為をすることができる。


ただし、家事審判 及び家事調停の申立ては、民法明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定により親権を行う者 又は後見人が申立てをすることができる場合(人事訴訟法第二条に規定する人事に関する訴え(離婚 及び離縁の訴えを除く)を提起することができる事項についての家事調停の申立てにあっては、同法 その他の法令の規定によりその訴えを提起することができる場合を含む。)に限る

1項

裁判長は、未成年者 又は成年被後見人について、法定代理人がない場合 又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、家事事件の手続が遅滞することにより損害が生ずるおそれがあるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、特別代理人を選任することができる。

2項

特別代理人の選任の裁判は、疎明に基づいてする。

3項

裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。

4項

特別代理人が手続行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。

5項

第一項の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

別表第二に掲げる事項についての審判事件においては、法定代理権の消滅は、本人 又は代理人から他方の当事者に通知しなければ、その効力を生じない。


家事調停事件においても、同様とする。

1項

法人の代表者 及び法人でない社団 又は財団で当事者能力を有するものの代表者 又は管理人については、この法律中 法定代理 及び法定代理人に関する規定を準用する。