家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百七十三条 # 家事調停の申立ての取下げ

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十五号

1項

家事調停の申立ては、家事調停事件が終了するまで、その全部 又は一部を取り下げることができる。

2項

前項の規定にかかわらず、遺産の分割の調停の申立ての取下げは、相続開始の時から十年を経過した後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。

3項

第一項の規定にかかわらず、親権者の指定の調停の申立ては、家事調停事件が終了する前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。

4項

第八十二条第三項 及び第四項 並びに民事訴訟法第二百六十一条第三項 及び第四項 並びに第二百六十二条第一項の規定は、家事調停の申立ての取下げについて準用する。


この場合において、

第八十二条第三項中
「前項ただし書、第百五十三条(第百九十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第百九十九条第二項」とあるのは
「第二百七十三条第二項」と、

同法第二百六十一条第四項中
「口頭弁論、弁論準備手続 又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)」とあるのは
「家事調停の手続の期日」と、

「電子調書」とあるのは
「調書」と、

「記録しなければ」とあるのは
「記載しなければ」と

読み替えるものとする。