家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第五節 調停の成立によらない事件の終了

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分


1項

調停委員会は、事件が性質上 調停を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申立てをしたと認めるときは、調停をしないものとして、家事調停事件を終了させることができる。

1項

調停委員会は、当事者間に合意(第二百七十七条第一項第一号の合意を含む。)が成立する見込みがない場合 又は成立した合意が相当でないと認める場合には、調停が成立しないものとして、家事調停事件を終了させることができる。


ただし、家庭裁判所が第二百八十四条第一項の規定による調停に代わる審判をしたときは、この限りでない。

2項

前項の規定により家事調停事件が終了したときは、家庭裁判所は、当事者に対し、その旨を通知しなければならない。

3項

当事者が前項の規定による通知を受けた日から二週間以内に家事調停の申立てがあった事件について訴えを提起したときは、家事調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。

4項

第一項の規定により別表第二に掲げる事項についての調停事件が終了した場合には、家事調停の申立ての時に、当該事項についての家事審判の申立てがあったものとみなす。

1項

家事調停の申立ては、家事調停事件が終了するまで、その全部 又は一部を取り下げることができる。

2項

前項の規定にかかわらず、遺産の分割の調停の申立ての取下げは、相続開始の時から十年を経過した後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。

3項

第八十二条第三項 及び第四項 並びに民事訴訟法第二百六十一条第三項 及び第二百六十二条第一項の規定は、家事調停の申立ての取下げについて準用する。


この場合において、

第八十二条第三項
前項ただし書、第百五十三条(第百九十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第百九十九条第二項」とあるのは
第二百七十三条第二項」と、

同法第二百六十一条第三項ただし書中
口頭弁論、弁論準備手続 又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)」とあるのは
「家事調停の手続の期日」と

読み替えるものとする。