次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
都道府県の措置についての承認の審判
児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者 及び児童の未成年後見人
都道府県の措置についての承認の申立てを却下する審判
申立人
都道府県の措置の期間の更新についての承認の審判
児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者 及び児童の未成年後見人
都道府県の措置の期間の更新についての承認の申立てを却下する審判
申立人
児童相談所長 又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の審判
児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者 及び児童の未成年後見人
児童相談所長 又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の申立てを却下する審判
申立人