家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二十三節 児童福祉法に規定する審判事件

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分


1項

都道府県の措置についての承認の審判事件(別表第一の百二十七の項の事項についての審判事件をいう。次条において同じ。)、都道府県の措置の期間の更新についての承認の審判事件(同表の百二十八の項の事項についての審判事件をいう。同条において同じ。)、児童相談所長 又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の審判事件(同表の百二十八の二の項の事項についての審判事件をいう。同条において同じ。)及び児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判事件(同表の百二十八の三の項の事項についての審判事件をいう。以下 この節において同じ。)は、児童の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

1項

第百十八条の規定は、都道府県の措置についての承認の審判事件、都道府県の措置の期間の更新についての承認の審判事件及び児童相談所長 又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の審判事件における児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者、児童の未成年後見人 及び児童 並びに児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判事件における児童 及びその父母について準用する。

1項

家庭裁判所は、都道府県の措置についての承認、都道府県の措置の期間の更新についての承認 又は児童相談所長 若しくは都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の申立てについての審判をする場合には、申立てが不適法であるとき 又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き前条に規定する者(児童にあっては、十五歳以上のものに限る)の陳述を聴かなければならない。

2項

前項の場合において、家庭裁判所は、申立人に対し、児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者 及び児童の未成年後見人の陳述に関する意見を求めることができる。

3項

第百六十四条の二第六項 及び第八項の規定は、児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判事件について準用する。

1項

都道府県の措置についての承認、都道府県の措置の期間の更新についての承認 又は児童相談所長 若しくは都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者 及び児童の未成年後見人に告知しなければならない。

2項

第百六十四条の二第九項から第十一項までの規定は、児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判事件について準用する。

1項

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一 号

都道府県の措置についての承認の審判

児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者 及び児童の未成年後見人

二 号

都道府県の措置についての承認の申立てを却下する審判

申立人

三 号

都道府県の措置の期間の更新についての承認の審判

児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者 及び児童の未成年後見人

四 号

都道府県の措置の期間の更新についての承認の申立てを却下する審判

申立人

五 号

児童相談所長 又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の審判

児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者 及び児童の未成年後見人

六 号

児童相談所長 又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の申立てを却下する審判

申立人

2項

第百六十四条の二第十二項 及び第十三項の規定は、児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判事件について準用する。

1項

家庭裁判所は、児童の出生の日から二箇月を経過する日まで及び児童が十八歳に達した日以後は、児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判をすることができない

2項

第百六十四条の二第五項の規定は、児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判事件について準用する。