家庭裁判所は、民法第七百七十二条第三項の規定により父が定められる子の嫡出否認についての合意に相当する審判が確定したときは、同法第七百七十四条第四項に規定する前夫(事件の記録上 その氏名 及び住所 又は居所が判明しているものに限る。)に対し、当該合意に相当する審判の内容を通知するものとする。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第二百八十三条の二 # 嫡出否認の審判の通知
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正