家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二章 合意に相当する審判

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分


1項

人事に関する訴え(離婚 及び離縁の訴えを除く)を提起することができる事項についての家事調停の手続において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、家庭裁判所は、必要な事実を調査した上、第一号の合意を正当と認めるときは、当該合意に相当する審判(以下「合意に相当する審判」という。)をすることができる。


ただし、当該事項に係る身分関係の当事者の一方が死亡した後は、この限りでない。

一 号

当事者間に申立ての趣旨のとおりの審判を受けることについて合意が成立していること。

二 号

当事者の双方が申立てに係る無効 若しくは取消しの原因 又は身分関係の形成 若しくは存否の原因について争わないこと。

2項

前項第一号の合意は、第二百五十八条第一項において準用する第五十四条第一項 及び第二百七十条第一項に規定する方法によっては、成立させることができない

3項

第一項の家事調停の手続が調停委員会で行われている場合において、合意に相当する審判をするときは、家庭裁判所は、その調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴かなければならない。

4項

第二百七十二条第一項から第三項までの規定は、家庭裁判所が第一項第一号の規定による合意を正当と認めない場合について準用する。

1項

家事調停の申立ての取下げは、合意に相当する審判がされた後は、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。

1項

当事者 及び利害関係人は、合意に相当する審判に対し、家庭裁判所に異議を申し立てることができる。


ただし、当事者にあっては、第二百七十七条第一項各号に掲げる要件に該当しないことを理由とする場合に限る

2項

前項の規定による異議の申立ては、二週間の不変期間内にしなければならない。

3項

前項の期間は、異議の申立てをすることができる者が、審判の告知を受ける者である場合にあってはその者が審判の告知を受けた日から、審判の告知を受ける者でない場合にあっては当事者が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から、それぞれ進行する。

4項

第一項の規定による異議の申立てをする権利は、放棄することができる。

1項

家庭裁判所は、当事者がした前条第一項の規定による異議の申立てが不適法であるとき、又は異議の申立てに理由がないと認めるときは、これを却下しなければならない。


利害関係人がした同項の規定による異議の申立てが不適法であるときも、同様とする。

2項

異議の申立人は、前項の規定により異議の申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。

3項

家庭裁判所は、当事者から適法な異議の申立てがあった場合において、異議の申立てを理由があると認めるときは、合意に相当する審判を取り消さなければならない。

4項

利害関係人から適法な異議の申立てがあったときは、合意に相当する審判は、その効力を失う。


この場合においては、家庭裁判所は、当事者に対し、その旨を通知しなければならない。

5項

当事者が前項の規定による通知を受けた日から二週間以内に家事調停の申立てがあった事件について訴えを提起したときは、家事調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。

1項

第二百七十九条第一項の規定による異議の申立てがないとき、又は異議の申立てを却下する審判が確定したときは、合意に相当する審判は、確定判決と同一の効力を有する。

1項

婚姻の取消しについての家事調停の手続において、婚姻の取消しについての合意に相当する審判をするときは、この合意に相当する審判において、当事者間の合意に基づき、子の親権者を指定しなければならない。

2項

前項の合意に相当する審判は、子の親権者の指定につき当事者間で合意が成立しないとき、又は成立した合意が相当でないと認めるときは、することができない

1項

父が嫡出否認についての調停の申立てをした後に死亡した場合において、当該申立てに係る子のために相続権を害される者 その他父の三親等内の血族が父の死亡の日から一年以内に嫡出否認の訴えを提起したときは、父がした調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。

1項

家庭裁判所は、民法第七百七十二条第三項の規定により父が定められる子の嫡出否認についての合意に相当する審判が確定したときは、同法第七百七十四条第四項に規定する前夫(事件の記録上 その氏名 及び住所 又は居所が判明しているものに限る)に対し、当該合意に相当する審判の内容を通知するものとする。

1項

認知をした者が認知について反対の事実があることを理由とする認知の無効についての調停の申立てをした後に死亡した場合において、当該申立てに係る子のために相続権を害される者 その他認知をした者の三親等内の血族が認知をした者の死亡の日から一年以内に認知について反対の事実があることを理由とする認知の無効の訴えを提起したときは、認知をした者がした調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。

2項

子が認知について反対の事実があることを理由とする認知の無効についての調停の申立てをした後に死亡した場合において、子の直系卑属 又はその法定代理人が子の死亡の日から一年以内に認知について反対の事実があることを理由とする認知の無効の訴えを提起したときは、子がした調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。