調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決(別表第二に掲げる事項にあっては、確定した第三十九条の規定による審判)と同一の効力を有する。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第二百六十八条 # 調停の成立及び効力
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十五号
家事調停事件の一部について当事者間に合意が成立したときは、その一部について調停を成立させることができる。
手続の併合を命じた数個の家事調停事件中その一について合意が成立したときも、同様とする。
離婚 又は離縁についての調停事件においては、第二百五十八条第一項において準用する第五十四条第一項に規定する方法によっては、調停を成立させることができない。
ただし、家庭裁判所 及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合は、この限りでない。
第一項 及び第二項の規定は、第二百七十七条第一項に規定する事項についての調停事件については、適用しない。